事前教示事例

自動車用腰掛けの側

自動車用腰掛け(前席)の座面部分の側

貨物概要
性状:自動車用腰掛けの座面部分に適合する形状に縫製されている
裏面内側には座面部分に取り付けるためのプラスチック製部材(プレート、レール)が縫い付けられている
腰掛けの組立後は、腰掛けを解体することなく本品を取り外すことはできない
材質:(側生地)合成皮革、牛革等
(プラスチック製部材)ポリプロピレン
用途:自動車用腰掛けの座面部分の側として使用
輸入後、座面部分に本品を被せて固定し、別途用意する他部品と合わせて組み付け、座面として完成させる
包装:40個/箱
税番
分類理由
本品は、合成皮革、牛革等から成る、乗用自動車の腰掛けの座面部分に取り付ける側として照会があった物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第94.01項に属する腰掛け用に専ら又は主として設計した部分品であると認められることから、同表第94.01項、同表解説第94類総説「部分品」及び同表解説第94.01項の規定により、腰掛けの部分品(その他のもの)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600183.htm
を加工して作成
登録番号
126001414
処理年月日
2026年7月13日