事前教示事例
調製食料品
発酵法によって製造された粉末とマルトデキストリン、酵母エキスを混合したもの
貨物概要
製法:糖類→発酵→ろ過→濃縮→マルトデキストリン混合→加熱・殺菌→噴霧乾燥→マルトデキストリン、酵母エキス混合→ふるい→製品
原料:マルトデキストリン、発酵調味液、酵母エキス
性状:淡褐色粉末
用途:食品に香りやうま味を付与(業務用)
包装:10kg/袋/カートン
税番
2106.90-299
分類理由
本品は、他の項に該当しない調製食料品であり、関税率表第21.06項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
食品衛生
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600518.htm
を加工して作成
登録番号
126001425
処理年月日
2026年7月24日