ネッククーラー
ポリアクリル酸ナトリウム及び水から成る詰物を封入した織物製のネッククーラー
貨物概要
性状:織物生地を細長い形状に縫製し、内部に粒状の詰物を入れたもの
材質:(織物)ポリエステル平織り
(詰物)ポリアクリル酸ナトリウム、水
分類理由
本品は、冷感を得るために首等に巻く織物製のネッククーラーとして照会されたものである。 本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。 本品に重要な特性を与えている材料は、冷却効果を有する詰物と認められることから、関税率表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。