事前教示事例

ネッククーラー

ポリアクリル酸ナトリウム及び水から成る詰物を封入した織物製のネッククーラー

貨物概要
性状:織物生地を細長い形状に縫製し、内部に粒状の詰物を入れたもの
材質:(織物)ポリエステル平織り
(詰物)ポリアクリル酸ナトリウム、水
サイズ:5cm×85cm
用途:水を含ませて、首や手首に巻き冷感を得る
包装:1個/プラスチック袋×24/カートン
税番
分類理由
本品は、冷感を得るために首等に巻く織物製のネッククーラーとして照会されたものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、冷却効果を有する詰物と認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600194.htm
を加工して作成
登録番号
126001462
処理年月日
2026年7月30日