事前教示事例
ウエスト延長用具
ボタンにばねが付いたウエストサイズ延長用具
貨物概要
性状:ボタン裏側の脚部分にリング状にしたばねが取り付けられている
材質:(ボタン)ステンレス鋼、アルミニウム
(ばね)ステンレス鋼
サイズ:ボタン径約1.5cm×厚み約1cm、ばね部分を含む長さ約3cm
用途:本品のばねをズボンのボタンに通し、本品のボタンをズボンのボタンホールに通し留めることにより、ウエストサイズを延長する
包装:ボタン3柄組(取扱説明書付き)/小売用袋×200セット/箱
税番
9606.22-000
分類理由
本品は、ボタンにばねが付いたもので、ズボンのウエストサイズを延長するために使用する物品として照会のあったものである。 本品は、ボタン及びばねの二以上の項に属するとみられる異なる構成要素で作られた物品であるが、関税率表の解釈に関する通則3(b)の規定により所属を決定することができないことから、同通則3(c)を適用し、等しく考慮に値する項のうち数字上の配列において最後となる項に属する。 したがって、本品は、関税率表第96.06項及び同表
解説第96.06項
の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600230.htm
を加工して作成
登録番号
126001463
処理年月日
2026年7月31日