事前教示事例

玩具のボール

紡織用繊維及びゴムから成るボール

貨物概要
性状:表面が紡織用繊維で覆われた内部が空洞のゴム製の球体で、テニスボールを模したもの
材質:(表面)ポリエステル製フェルト  (基材)ゴム
サイズ:直径約4cm
用途:人が投げることにより転がったり弾んだりするボールを、ペットが追いかけたりくわえたりして遊ぶ
包装:3個/小売用プラスチック袋×24セット/カートン
税番
分類理由
本品は、人が投げることにより、ペットが追いかけたりくわえたりして遊ぶためのボールとして照会がなされた物品である。  本品は、その性状等から、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項(D)(xix)の規定により、その他の玩具(玩具のボール)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600195.htm
を加工して作成
登録番号
126001467
処理年月日
2026年7月23日