保温パック(目元用)
紡織用繊維製外袋に小豆とシリカアルミナを詰めた保温パック
貨物概要
性状:目元を覆う形にカットされた綿織物2枚を縫い合わせ袋状にしたものに、小豆とシリカアルミナを詰めたもの
包装:1PC/袋(脱酸素剤入り)/化粧箱×20/CT
分類理由
本品は、紡織用繊維製外袋に小豆とシリカアルミナを入れたもので、目元を温める製品として照会があったものである。 本品は、綿製織物、小豆、シリカアルミナ等の異なる材料から成るものであることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている材料は、詰物を保持し温める部位に合わせた形状の外袋を構成する綿製織物と認められる。 したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表
解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、上記のとおり分類する。