事前教示事例

プラスチックシート製ケース

プラスチックシート製小物入れ

貨物概要
性状:合成繊維製織物の両面にプラスチックを積層したシートから成る長方形の容器で、縫製によって作られたもの
上辺の開口部にスライドファスナーを有する
材質:ポリ(塩化ビニル)、ポリエステル
サイズ:80mm×120mm
用途:アクセサリー、目薬、絆創膏、鍵等を入れる
包装:1個/小売用袋
税番
分類理由
本品は、アクセサリー等の小物を入れるプラスチックシート製ケースとして照会のあったものである。  本品は、プラスチックシートを縫製して作られた容器であり、その性状等から、外面がプラスチックシ-ト製の財布に類する容器として、関税率表第42.02項及び同表解説第42.02項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600236.htm
を加工して作成
登録番号
126001533
処理年月日
2026年8月14日