事前教示事例

プラスチックシート製ケース

プラスチックシート製小物入れ(ストラップ付)

貨物概要
性状:合成繊維製織物の両面にプラスチックを積層したシートから成る長方形の容器で、縫製によって作られたもの
上辺の開口部にスライドファスナー、側面一辺に合成繊維製織物から成るループを有する
スライドファスナーの引手部分に、カニ環、リング及びひもからなるストラップが取り付けられている
材質:(小物入れ)ポリ(塩化ビニル)、ポリエステル
(ストラップ)ナイロン、亜鉛合金、鉄
サイズ:50mm×80mm
用途:アクセサリー、薬、鍵等を入れる
包装:2個/小売用袋
税番
分類理由
本品は、ストラップを取り付けたアクセサリー等の小物を入れるプラスチックシート製ケースとして照会のあったものである。  本品は、その収納部分の形状及び大きさから、実用性のある収納スペースを有しているものとは認められないため、関税率表第42.02項には分類されない。  本品は、プラスチックシート製小物入れ及びストラップの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用して所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、プラスチックシート製小物入れと認められることから、関税率表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600239.htm
を加工して作成
登録番号
126001536
処理年月日
2026年8月14日