事前教示事例

ドッグフード

牛皮にやぎミルクを浸漬し、乾燥させたもの

貨物概要
製法:裁断→浸漬→成形→乾燥→金属検知→包装→加熱殺菌→冷却
原料:牛皮、やぎミルク、グリセリン
用途:犬用スナック(小売用)
包装:4.5g/本×7/プラスチック袋(気密容器)×48/カートン
税番
分類理由
本品は、牛皮等から成るものを、ペット用飼料として供するために、小売容器入りにしたものであり、さらに加工せずそのままペットに対して投餌するように調製されたもので、外装表示には犬用ペットフードとして使用されることが明記されており、総合的に判断して犬用の飼料として用いられることが確認できることから、関税率表第23.09項の規定により、上記のとおり分類する。ただし、気密容器入りのもので、容器ともの1個の重量が10キログラム以下のものに限る。
他法令
家畜伝染
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J2/26/J22600305.htm
を加工して作成
登録番号
126001566
処理年月日
2026年9月7日