事前教示事例

アムラ果実エキス

乾燥したアムラ果実を粉砕し、水で抽出したエキスを乾燥したもの

貨物概要
製法:乾燥アムラ果実→粉砕→ろ過①→水抽出→ろ過②→減圧濃縮→スプレードライ→粉砕→ふるい→包装
原料:アムラ果実
性状:褐色粉末
用途:健康食品原料、化粧品原料
包装:25kg/紙ドラム缶(内装:ビニール袋)
税番
分類理由
本品は、アムラ果実のエキスであり、関税率表第13.02項の規定により、上記のとおり分類する。  消費税法の規定に基づき、保税地域から引き取られる課税貨物のうち、「飲食料品」に該当するものについては、軽減税率が適用されます。輸入の際、「飲食料品」に該当する場合は、軽減税率での申告をお願いします。
他法令
食品衛生、薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600566.htm
を加工して作成
登録番号
126001569
処理年月日
2026年8月5日