事前教示事例

腰用ベルト

合成繊維製編物等から成る腰用ベルト

貨物概要
性状:伸縮性のある合成繊維製編物等から成る一対の帯状部分を、それぞれの片端に取り付けられた滑車を介して、紡織用繊維製のひもで繋いだベルトで、両端に面ファスナーが縫製されている
ひもの先端に取り付けられたストラップを引くことでベルトを締め付ける構造を有する
ストラップはベルト表面に面ファスナーで固定されている
材質:帯状部分―ポリエステル、ポリウレタン、ゴム糸 編物
ナイロン 織物
滑車―プラスチック
ひも―ナイロン
サイズ:S、M、L
用途:腹部周りを引き締め、体形を整える
包装:1枚/プラスチック袋×50/箱
その他:本品は医療用の機器ではない
税番
分類理由
本品は、合成繊維製編物等から成る腰用ベルトとして照会があったものである。  本品は、その性状等から、身体をサポート(補整)し、体形を整えるために着用するものと認められることから、関税率表第62.12項及び同表解説第62.12項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600562.htm
を加工して作成
登録番号
126001577
処理年月日
2026年8月21日