事前教示事例

人造繊維製クロス

2枚の人造繊維製編物を重ねて貼り合わせたクロス

貨物概要
性状:2枚の人造繊維製編物を重ね、接着剤で貼り合わせ、縁加工したクロス
表面と裏面は、起毛方法が異なり互いの繊維が絡み合うことにより、貼り付けたり剥がしたりする事が可能
一角にハトメ及びカラビナを有する
材質:(クロス)ポリエステルよこ編み
(カラビナ)アルミニウム合金
サイズ:30cm×30cm
用途:折り畳み傘やペットボトルなどの水滴がつきやすいものを包んだり、小物入れやハンカチとして使用
包装:1枚/プラスチック袋(取扱説明書付き)×120/カートン
税番
分類理由
本品は、人造繊維製編物から成り、表と裏を重ねると密着するタオルとして照会があったものである。  本品は、クロス及びカラビナの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、クロスであると認められる。  したがって、本品は、多目的に使用できるクロスであるが、その性状等から、関税率表第63.02項及び同表解説第63.02項の規定により、人造繊維製のトイレットリネンとして、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600252.htm
を加工して作成
登録番号
126001584
処理年月日
2026年8月6日