事前教示事例

化粧品原料

トリヘプタノイン及びしょうが根のエキスを混合したもの

貨物概要
製法:①しょうが根を粉砕→エチルアルコール抽出→固液分離→清澄ろ過
②グリセリンとヘプタン酸をエステル化→精製→トリヘプタノイン
③①と②を混合→エチルアルコールを蒸発→ろ過→包装
成分:トリヘプタノイン、しょうが根エキス
性状:黄色油溶性の液体
用途:化粧品用原料
包装:5kg/ボトル
税番
分類理由
本品は、トリヘプタノイン及びしょうが根エキスを混合した化粧品原料であり、他の項に該当しないその他の化学工業調製品として、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、上記のとおり分類する。
他法令
薬機法
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600610.htm
を加工して作成
登録番号
126001652
処理年月日
2026年9月1日