事前教示事例

ラベルプリンター用テープカートリッジ

ラベルプリンター専用のテープカートリッジ

貨物概要
性状:プラスチック製ホルダーに、粘着剤、感熱フィルム及び剥離紙から成るロール状の粘着性フィルムテープを装着したもの
ホルダーの両端には、プリンターに組み込むための板状の脚を有しており、一方の脚にはプリンターの溝に適合する突起と穴を備える
ホルダーからテープを取り外すことはできない
材質:(ホルダー)ABS(アクリロニトリル-ブタジエン-スチレン)
(テープ)PPフィルム、粘着剤、剥離紙
サイズ:縦約9cm、横約9cm、幅約8cm
用途・機能:特定のラベルプリンターに組み込まれ、プリンターと連動して、任意の文字、絵柄等をテープに印刷する
ホルダーの一方の脚に適合する穴により、プリンター内のセンサーがテープの種類を識別し、もう一方の脚は、プリンター内の位置決め及び本品を支える役割を果たす
包装:1個/箱×24/カートン
税番
分類理由
本品は、ラベルプリンターに使用するテープカートリッジとして照会のあったものである。  本品は、特定のプリンターに組み込まれ、プリンターと連動する物品であることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.43項及び同表解説第84.43項の規定により、プリンターに専ら又は主として使用する部分品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600283.htm
を加工して作成
登録番号
126001659
処理年月日
2026年8月19日