本品は、植物性繊維を結束し銅線で固定したブラシとして照会があった物品である。 本品は、輸入後、銅線を更に締め上げ、銅線の先を束に入れ込み、植物性繊維の端を切断することにより完成品となるが、提示の際には、ブラシの形状を有しており、未完成の物品で、完成した物品としての重要な特性を提示の際に有するものと認められることから、関税率表の解釈に関する通則2(a)を適用し、完成品として分類する。 したがって、本品は、その性状等から、植物性材料を結束した柄を有しないブラシとして、関税率表第96.03項及び同表
解説第96.03項(A)の規定により、上記のとおり分類する。