事前教示事例

プラスチック製の印刷物

プラスチック製の板にキャラクター等を印刷したプラスチック製フィルムを貼り付け、フック等を取り付けたもの

貨物概要
性状:アクリル板にキャラクター等を印刷したプラスチック製のフィルムを貼り付け、カットしたもの(チャーム)に、フック及び丸カンを取り付けたもの
材質:(チャーム)アクリル樹脂、ポリエチレンテレフタレート
(フック)ポリプロピレン
(丸カン)鉄
サイズ:(チャーム)(縦)2.0cm×(横)2.8cm、(縦)3.2cm×(横)2.8cm
(全長)9.5cm
用途:外食業で提供される景品及び販促商品
包装:1個/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、アクリルチャームとして照会のあったものである。  本品は、アクリル板にキャラクター等を印刷したプラスチック製フィルムを貼り付けカットしたチャーム、プラスチック製のフック、鉄製の丸カンの異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用し、本品に重要な特性を与えている構成要素は、その性状、用途等からチャームであると認められる。  したがって、本品は、関税率表第7部注2、同表解説第49類総説、同表第49.11項及び同表解説第49.11項の規定により、その他の印刷物として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600211.htm
を加工して作成
登録番号
126001737
処理年月日
2026年9月9日