事前教示事例

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈用)

電動機を自蔵する手持工具の部分品(草刈機の切断部)

貨物概要
性状:ナイロンコードを巻き付けたスプール、スプールカバー、スプリングから成るもので、スプールカバーには、草刈機本体側のスプールケースのツメに固定するための溝及びナイロンコードを通すための切欠きを有する
材質:プラスチック等
サイズ:(全体)直径約7.5mm
高さ約4cm(税関実測値)
(ナイロンコード)直径約1.5mm×長さ約8m
用途・機能:電動機を自蔵する手持工具(草刈用)に取り付け、その動力により本品が高速回転し、ナイロンコードが草を刈り取る
包装:1セット/プラスチック製ブリスター
税番
分類理由
本品は、電動機を自蔵する充電式の手持工具(草刈用)に取り付けて使用する草を刈るための部品として照会があったものである。  本品は、その性状、機能等から、手持工具(第84.67項)に専ら又は主として使用する部分品と認められることから、関税率表第16部注2(b)、同表第84.67項及び同表解説第84.67項の規定により、手持工具(電動機を自蔵するもの)の部分品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600287.htm
を加工して作成
登録番号
126001738
処理年月日
2026年9月29日