事前教示事例

食器等洗浄用スポンジ

合成繊維製メリヤス編物等から成る食器等洗浄用スポンジ

貨物概要
性状:多泡性ポリウレタンを合成繊維製パイル編物で覆い、縫製したもの
材質:(外面)基布-ナイロン、パイル-ナイロン 編物
(詰物)多泡性ポリウレタン
サイズ:16cm×8cm×2cm
用途:食器等の洗浄に使用する
包装:1個/小売用プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、多泡性ポリウレタンを合成繊維製パイル編物で覆い縫製した食器等洗浄用のスポンジとして照会のあったものである。  本品は、異なる材料から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。  本品に重要な特性を与えている材料は、食器等を洗浄する外面の合成繊維製パイル編物と認められる。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J4/26/J42600212.htm
を加工して作成
登録番号
126001739
処理年月日
2026年9月11日