事前教示事例
玩具のボール
プラスチック製のボール
貨物概要
性状:球体のもの
材質:プラスチック
サイズ:直径約65mm
用途:人が投げたボールを、犬に取って来させたり、犬がくわえたりして遊ぶ
包装:紙製の台紙の取付部に固定(1個入/個包装)
税番
9503.00-000
分類理由
本品は、人が投げたボールを、犬に取って来させたり、犬がくわえたりして遊ぶためのボールとして照会があった物品である。 本品は、その性状等から、関税率表第95.03項及び同表
解説第95.03項
(D)(xix)の規定により、その他の玩具(玩具のボール)として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600291.htm
を加工して作成
登録番号
126001762
処理年月日
2026年9月11日