事前教示事例

履物の部分品(甲)

バレエシューズの甲部分

貨物概要
材料:甲-紡織用繊維
構造:甲(中底及び本底を取り付けていないもの)
甲の足入れ口部分にひも締め用のゴムひもあり
用途:バレエシューズ用
その他:輸入後、本邦にて中底及び本底を取り付ける
税番
分類理由
本品は、バレエシューズの甲部分として照会のあったもので、中底及び本底が取り付けられていないものである。  本品は、関税率表第64.06項及び同表解説第64.06項の規定により、履物の部分品(甲)として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600662.htm
を加工して作成
登録番号
126001787
処理年月日
2026年9月15日