本品は、合金鋼線を冷間圧延により伸線し、表面を銅めっきしたもので、鉄骨、橋梁などの構造物の突合せ及びすみ肉溶接に使用する物品として照会のあったものである。 本品は、その成分、性状及び製法から、関税率表
第72類注1(f)及び(o)の要件を充足するものであることから、同表第72.29項及び同表
解説第72.29項の規定により、同項に分類する。 号の決定については、本品は同表
第72類号注1(e)の「シリコマンガン鋼」の要件を満たすことから、上記のとおり分類する。ただし、各成分割合が同号注1(e)に規定された範囲内のものに限る。