事前教示事例

女子用の衣類

人造繊維製織物から成る女子用の衣類

貨物概要
性状:上衣部分と下衣部分を接続部材にて繋げ一体化した衣類
上衣部分、下衣部分及び接続部材は同一の人造繊維製織物から成り、上衣部分には紡織用繊維製の飾りひも、下衣部分にはレース生地が使用されている
(上衣部分)胸部を覆う袖なしの衣類で、共生地の肩紐を有し、前身頃はスライドファスナーにて開閉できる
胸部下部にはベルト状の共生地が左右1本ずつ縫製されており、ベルト通し穴を4箇所有する
(下衣部分)ウエストから膝上までを覆うスカートで、ウエスト内側の前面2箇所にボタンを有する
(接続部材)バックル及び帯状生地から成るもので、ボタンホールを有する
バックルを上衣部分に縫製されたベルト状生地と繋ぎ、ボタンホールに下衣部分のボタンを通す
材質:(身生地)ポリエステル、ポリウレタン
サイズ:M
用途:女子用衣類
包装:1着/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製織物から成る女子用の衣類として照会のあったものである。  本品は、上衣部分と下衣部分をベルト状の生地にて連結した衣類であり、その性状等から、関税率表第62.04項の女子用ドレスには分類されない。  したがって、本品は、同表第62.11項及び同表解説第62.11項の規定により、人造繊維製のその他の女子用の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600297.htm
を加工して作成
登録番号
126001835
処理年月日
2026年9月30日