事前教示事例

膝用サポーター

合成繊維製メリヤス編物から成る膝用サポーター

貨物概要
性状:合成繊維製編物2枚を縫製し、筒状にしたもの
上下は折り返し縫製されている
内側は、一方の面の中央1箇所及びもう一方の面の上下2箇所に、クロス状にパワーネットが縫製されている
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン
トリコット編み
(パワーネット)ナイロン、ポリウレタン
サイズ:S、M、L
用途:膝関節の安定、保持
税番
分類理由
本品は、合成繊維製メリヤス編物から成る膝用サポーターとして照会のあったものである。  本品は、紡織用繊維の弾性のみにより身体の一部を支え又は保持する効果を意図したものであることから、関税率表第90類注1(b)、同表第63.07項及び同表解説第63.07項(26)の規定により、関節又は筋肉支持用の製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600290.htm
を加工して作成
登録番号
126001861
処理年月日
2026年9月17日