事前教示事例
紡織用繊維製ポーチ
マッサージ用機器の収納ポーチ
貨物概要
性状:合成繊維製織物を縫製した直方体の容器で、上部に持ち手を有し、開口部はスライドファスナーにて開閉する
内部にスライドファスナー付きのポケットを有する
材質:ナイロン織物
サイズ:350mm×250mm×100mm
用途:マッサージ用機器を収納及び携帯する
包装:1個/プラスチック袋×40/段ボール箱
税番
4202.92-000
分類理由
本品は、マッサージ用機器を収納及び携帯するポーチとして照会のあったものである。 本品は、その性状等から、関税率表第42.02項及び同表
解説第42.02項
の規定により、外面が紡織用繊維製の化粧用バッグに類する容器として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600307.htm
を加工して作成
登録番号
126001878
処理年月日
2026年9月17日