事前教示事例

指用サポーター

紡織用繊維の織物類から成る手の指用サポーター

貨物概要
性状:2種類の紡織用繊維の織物類を縫製し、筒状にしたもの
中央の一部にシリコーンを塗布した切れ込みを有する
材質:ポリエステル 編物(ポリウレタン樹脂を染み込ませ、起毛加工したもの)
ナイロン 編物(片面にポリウレタン樹脂を塗布し、デジタルエンボス加工したもの)
用途:ゴルフにおけるインパクト時のエネルギーロスを軽減、マメや皮膚ズレ防止、テーピング代わりに使用
サイズ:SS、S、M、L
包装:2PCS/ブリスターパック(台紙付き)
税番
分類理由
本品は、マメ、皮膚ズレ予防及び衝撃緩和等のために手の指に装着する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、衣類附属品として関税率表第61.17項には分類されない。  したがって、本品は、これを特掲した項がないことから、同表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、他のいずれの項にも属さない紡織用繊維の製品として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J3/26/J32600292.htm
を加工して作成
登録番号
126001890
処理年月日
2026年10月19日