事前教示事例

女子用衣類(ハーフトップ型)

人造繊維製メリヤス編物から成る女子用衣類(ハーフトップ型)

貨物概要
性状:肩から胸部下までを覆うハーフトップ型衣類
胸部中央はスライドファスナー及びフックで開閉する
胸部の生地は二重になっており、内側にモールドカップを縫製している
背面は身生地を2枚貼り合わせたボンディング生地を使用している
肩ひもは背中の中心へ向けた構造で背面身生地の上部1箇所と繋がっており、長さの調節が可能となっている
胸部下部(前身頃から両脇部分まで)にアンダーゴムを有する
材質:(身生地)ナイロン、ポリウレタン
スムース編み
(アンダーゴム)ナイロン、ポリウレタン、ポリエステル
用途:ランニング等のスポーツ時に着用するブラジャー
包装:1枚/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、人造繊維製メリヤス編物から成るスポーツ時に着用するブラジャーとして照会のあったものである。  本品は、胸部を覆う形状であるが、関税率表第62.12項に規定するブラジャーとは異なる性状であることから、同項には分類されない。また、本品は素肌の上に直接着用するものであるが、性状等から、同表第61.08項及び同表第61.09項には該当しない。  したがって、本品は、同表第61.14項及び同表解説第61.14項の規定により、人造繊維製メリヤス編みのその他の衣類として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600677.htm
を加工して作成
登録番号
126001908
処理年月日
2026年10月6日