事前教示事例

表面処理をしたパミスストーン

パミスストーン(軽石)をポリマーで被覆したもの

貨物概要
製法:採掘→ふるい分け→洗浄→ポリマーによる被覆→乾燥→包装
成分:パミスストーン、エチレン-ビニルアルコール共重合体、炭酸水素ナトリウム
性状:粒状
サイズ:約5~10mm(税関実測値)
用途:猫の排泄物を吸収し、においを軽減するための猫砂として使用
包装:1.5kg/小売用袋×6/カートン
税番
分類理由
本品は、パミスストーンをポリマーで被覆したものであり、関税率表第38.24項及び同表解説第38.24項の規定により、他の項に該当しない化学工業生産品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600695.htm
を加工して作成
登録番号
126001914
処理年月日
2026年10月19日