事前教示事例

紡織用繊維製の靴用アクセサリー

合成繊維製の靴用アクセサリー

貨物概要
性状:合成繊維製織物を筒状に縫製したもの
材質:ポリエステル 織物
サイズ:幅約4.5cm×長さ約35cm(税関実測値)
用途:靴用アクセサリー(サンダルのバックストラップに通して装着するもの)
包装:2個/台紙/プラスチック袋
税番
分類理由
本品は、合成繊維製織物から成る靴用アクセサリーとして照会された物品である。  本品は、合成繊維製織物を筒状に縫製したものであり、これを特掲した項がないことから、関税率表第63.07項及び同表解説第63.07項の規定により、その他の紡織用繊維製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600704.htm
を加工して作成
登録番号
126001921
処理年月日
2026年9月28日