本品は、プラスチックをかご状に一体成形し、持ち手を取り付けたもので、身辺用品等を収納し、持ち運ぶために使用する物品として照会のあったものである。 本品は、その性状等から、買物袋に類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。 したがって、本品は、同表第39.26項及び同表
解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。