事前教示事例

プラスチック製バッグ

プラスチック製のバッグ

貨物概要
性状:プラスチックをかご状に一体成形し、2本の持ち手をリベットで取り付けたもの
本体側面及び持ち手に複数の穴を有する
材質:(本体、持ち手)EVA樹脂
(リベット)ポリアミド
サイズ:縦21cm×横22cm×まち11cm
用途:身の回り品その他の物品を収納し、持ち運ぶために使用
包装:1個/袋
税番
分類理由
本品は、プラスチックをかご状に一体成形し、持ち手を取り付けたもので、身辺用品等を収納し、持ち運ぶために使用する物品として照会のあったものである。  本品は、その性状等から、買物袋に類する容器と認められるが、革、コンポジションレザー、プラスチックシート、紡織用繊維、バルカナイズドファイバー若しくは板紙から製造し又は全部若しくは大部分をこれらの材料若しくは紙で被覆したものではないことから、関税率表第42.02項には分類されない。  したがって、本品は、同表第39.26項及び同表解説第39.26項の規定により、その他のプラスチック製品として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600705.htm
を加工して作成
登録番号
126001954
処理年月日
2026年10月16日