事前教示事例

ぬいぐるみ(留め具付き)

内部に詰物を有するぬいぐるみ(子犬を模したもの)に取り外し可能なボタン状留め具を取り付けたもの

貨物概要
性状:子犬を模したぬいぐるみで、全体に詰物を有し、腹部及び各脚に面ファスナーが縫製されている
ボタン状の留め具を面ファスナーで腹部に取り付けている
材質:(ぬいぐるみ)ポリエステル
(留め具)プラスチック
(面ファスナー)ポリエステル
サイズ:縦約12cm×横約9cm×奥行約6cm(税関実測値)
用途:留め具によりバッグ及びサンダルに取り付け、また本品の面ファスナーを組み合わせてバッグのストラップ等に巻き付けて使用
包装:1個/紙箱
税番
分類理由
本品は、内部に詰物を有するぬいぐるみ(子犬を模したもの)に取り外し可能なボタン状留め具を取り付けたものとして照会があった物品である。  本品は、異なる構成要素で作られた物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用してその所属を決定する。  本品に重要な特性を与えている構成要素は、全体に詰物を有する立体的な造形で、その大きさも手に取って遊ぶのに適するぬいぐるみであると認められることから、関税率表第95.03項及び同表解説第95.03項の規定により、その他の玩具として上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J1/26/J12600728.htm
を加工して作成
登録番号
126001986
処理年月日
2026年10月8日