事前教示事例

カーテン開閉用ロッド

カーテンレール等に掛けて使用するカーテン開閉用ロッド

貨物概要
性状:上部に金具を取り付けた棒状のもので、両端にはエンドキャップが装着されている
材質:(ロッド)アルミニウム(エポキシ/ポリエステル粉体塗装を施したもの)
(エンドキャップ)プラスチック(POM)
(金具)ステンレス
サイズ:長さ約900mm×直径約10mm
用途・機能:カーテン上部のレール等のフック、ループに金具を掛け、カーテンを開閉するために使用する操作棒
手で直接触れずに開閉でき、カーテンの汚れや摩耗を軽減する
包装:1本/紙ラベル・紙カバー×72本/箱
税番
分類理由
本品は、アルミニウム製のロッドにステンレス製の金具とプラスチック製のキャップを取り付けたもので、カーテンの開閉に使用する物品として照会があったものである。  本品は、その性状等からカーテンに使用する取付具と認められることから、関税率表第83.02項及び同表解説第83.02項(D)(5)の規定により、建築物に適する卑金属製の取付具として、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600330.htm
を加工して作成
登録番号
126001996
処理年月日
2026年10月21日