サーメットのくず
サーメット製の使用済みドリル刃で、刃の一部に欠損を有し、再使用できないもの
貨物概要
性状:片端に螺旋形状を有する棒状のもので、螺旋部に形成された刃の一部に欠損を有する
製法:炭化タングステン粉末、コバルト粉末及び添加材→混合→圧縮、成形、焼結及び研磨加工
その他:穴開けドリルとして使用したものであり、工具としての再使用不可
分類理由
本品は、炭化タングステン粉末、コバルト粉末及び添加材を混合し、圧縮、成形、焼結及び研磨加工を経て製造された使用済みのドリル刃として照会があったものである。 本品は、その性状、製法等から、サーメットのくずとして、関税率表第15部注4、同表第15部注8(a)、同表第81.13項及び同表
解説第81.13項の規定により、上記のとおり分類する。