事前教示事例

革製ベルト(クッション付)

合成繊維製織物等から成るクッションを有する牛革製ベルト

貨物概要
性状:ベルトに帯状クッション(5箇所にベルト通し有)を付けたもの
材質:(ベルト)牛革(表面にポリウレタンコーティング)、鉄鋼製バックル付
(クッション)側-ナイロン織物
詰物-ポリウレタン
サイズ:(ベルト)幅48mm×長さ1340mm×厚さ3mm
(クッション)幅100mm×長さ880mm×厚さ15mm
用途:ベルトに専用ホルダーを取り付け、工具の柄をホルダーに固定して作業する
包装:段ボール箱
税番
分類理由
本品は、牛革製ベルトに合成繊維製織物等から成る着脱可能なクッションを取り付けた工具用ベルトとして照会があったものである。  本品は、異なる構成要素から成る物品であることから、関税率表の解釈に関する通則3(b)を適用する。本品に重要な特性を与えている構成要素は牛革製のベルトであると認められることから、関税率表第42.03項及び同表解説第42.03項の規定により、上記のとおり分類する。
出典
税関Webサイト 事前教示回答事例
https://www.customs.go.jp/tetsuzuki_search/bunrui/J5/26/J52600342.htm
を加工して作成
登録番号
126002072
処理年月日
2026年10月7日