1504

1504魚又は海棲哺乳動物の油脂及びその分別物(化学的な変性加工をしてないものに限るものとし、精製してあるかないかを問わない。)
1504.10魚の肝油及びその分別物
1504.20魚の油脂及びその分別物(肝油を除く。)
1504.30海棲哺乳動物の油脂及びその分別物
関税率表解説
1504 解説
事前教示事例
魚油(カプセル入り)1504.20-000
精製魚油等をゼラチンカプセルに詰めたもの
魚油1504.20-000
酸化防止剤を添加した精製いわし油
魚油1504.20-000
酸化防止剤を添加した精製にしん油
魚油(栄養補助食品)1504.20-000
精製魚油等をゼラチンカプセルに詰めたもの
魚油1504.20-000
まぐろから抽出し精製した魚油
魚油(栄養補助食品)1504.20-000
精製した魚油に酸化防止剤としてミックストコフェロールを混合し、カプセルに詰めたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成