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1601ソーセージその他これに類する物品(肉、くず肉、血又は昆虫類から製造したものに限る。)及びこれらの物品をもととした調製食料品
1602その他の調製をし又は保存に適する処理をした肉、くず肉、血及び昆虫類
1603肉、魚又は甲殻類、軟体動物若しくはその他の水棲無脊椎動物のエキス及びジュース
1604魚(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)、キャビア及び魚卵から調製したキャビア代用物
1605甲殻類、軟体動物及びその他の水棲無脊椎動物(調製し又は保存に適する処理をしたものに限る。)
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表を加工して作成