2530.90

2530鉱物(他の項に該当するものを除く。)
2530.10蛭石、真珠岩及び緑泥岩(膨脹させてないものに限る。)
2530.20キーゼル石及び瀉利塩(天然の硫酸マグネシウム)
2530.90-0002その他のもの
関税率表解説
2530 解説
国際分類例規
くず
白色流動性粉末
事前教示事例
れんがを粉砕したもの2530.90-000
中古のれんがを粉砕したもの
石灰粉2530.90-000
石灰石を乾燥し粉砕したもの
れんがを粉砕したもの2530.90-000
中古スピネルれんがを粉砕したもの
石灰粉2530.90-000
石灰石を粉状にしたもの
モリブデン鉱を処理して得た粉末2530.90-000
モリブデン鉱を処理して得た潤滑剤用の添加剤
さんごの粒2530.90-000
さんごの粒
れんがの破片(鳩(はと)用)2530.90-000
れんがの粒、貝殻の粒、小粒の石等を熱処理して混合したもの
腐葉土2530.90-000
落ち葉を粉砕して発酵(腐敗)させたもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成