3001.20

3001臓器療法用の腺その他の器官(乾燥したものに限るものとし、粉状にしてあるかないかを問わない。)及び腺その他の器官又はその分泌物の抽出物で臓器療法用のもの並びにヘパリン及びその塩並びに治療用又は予防用に調製したその他の人又は動物の物質(他の項に該当するものを除く。)
3001.20-0005腺その他の器官又はその分泌物の抽出物
3001.90その他のもの
関税率表解説
3001 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成