3006.60

3006この類の注4の医療用品
3006.10外科用のカットガットその他これに類する縫合材(外科用又は歯科用の吸収性糸を含む。)、切開創縫合用の接着剤、ラミナリア、ラミナリア栓、外科用又は歯科用の吸収性止血材及び外科用又は歯科用の癒着防止材(吸収性があるかないかを問わない。)(殺菌したものに限る。)
3006.30エックス線検査用造影剤及び患者に投与する診断用試薬
3006.40歯科用セメントその他の歯科用充てん材料及び接骨用セメント
3006.50救急箱及び救急袋
3006.60-0004避妊用化学調製品(第29.37項のホルモンその他の物質又は殺精子剤をもととしたものに限る。)
3006.70医学又は獣医学において外科手術若しくは診療の際に人若しくは動物の身体の潤滑剤として又は人若しくは動物の身体と診療用機器とを密着させる薬品としての使用に供するよう調製したゲル
その他のもの
3006.91瘻造設術用と認められるもの
3006.92薬剤廃棄物(当初に意図した使用に適しない薬剤。例えば、使用期限を過ぎたもの)
3006.93プラセボ及び盲検又は二重盲検臨床試験キットで、認可された臨床試験で使用されるもの(投与量にしたものに限る。)
関税率表解説
3006 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成