3909.10

3909アミノ樹脂、フェノール樹脂及びポリウレタン(一次製品に限る。)
3909.10-000尿素樹脂及びチオ尿素樹脂R 3.9%
3909.20メラミン樹脂R 3.9%
その他のアミノ樹脂-
3909.31ポリ(メチレンフェニルイソシアナート)(粗MDI又はポリメリックMDI)R 2.8%
3909.39その他のものR 3.9%
3909.40フェノール樹脂R 3.9%
3909.50ポリウレタンR 3.1%
-0016医薬品関税相互撤廃該当品目で協定国を原産地とするもの
-0005その他のもの
関税率表解説
部注類注3909 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項