4101

4101牛(水牛を含む。)又は馬類の動物の原皮(生鮮のもの及び塩蔵、乾燥、石灰漬け、酸漬けその他の保存に適する処理をしたもので、なめし、パーチメント仕上げ又はこれら以上の加工をしてないものに限るものとし、脱毛してあるかないか又はスプリットしてあるかないかを問わない。)
4101.20全形の原皮(スプリットしてないもので、重量が1枚につき、単に乾燥したものは8キログラム以下、乾式塩蔵をしたものは10キログラム以下又は生鮮のもの若しくは湿式塩蔵その他の保存に適する処理をしたものは16キログラム以下のものに限る。)
4101.50全形の原皮(16キログラムを超えるものに限る。)
4101.90その他のもの(バット、ベンズ及びベリーを含む。)
関税率表解説
4101 解説
事前教示事例
牛原皮4101.90-110
牛の原皮から脂肪、筋膜、銀面層を除去したもの
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成