4301

4301原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。)
4301.10ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4301.30子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4301.60きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4301.80その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。)
4301.90頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの
関税率表解説
4301 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成