4301 | 原毛皮(頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するものを含むものとし、第41.01項から第41.03項までの原皮を除く。) | |
4301.10 | ミンクのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) | |
4301.30 | 子羊のもの(アストラカン羊、ブロードテール羊、カラクル羊、ペルシャ羊その他これらに類する羊、インド羊、中国羊、モンゴル羊又はチベット羊の子羊で全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) | |
4301.60 | きつねのもの(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) | |
4301.80 | その他の毛皮(全形のものに限るものとし、頭部、尾部又は足部が付いているかいないかを問わない。) | |
4301.90 | 頭部、尾部、足部その他の切片で毛皮業者の使用に適するもの |