5112

5112梳毛織物(羊毛製又は繊獣毛製のものに限る。)
羊毛又は繊獣毛の重量が全重量の85%以上のもの-
5112.11重量が1平方メートルにつき200グラム以下のもの-
5112.19その他のもの-
5112.20その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の長繊維のものに限る。)-
5112.30その他のもの(混用繊維の全部又は大部分が人造繊維の短繊維のものに限る。)-
5112.90その他のもの-
関税率表解説
部注類注5112 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項