5303.90

5303ジュートその他の紡織用靱皮繊維(精紡したもの、亜麻、大麻及びラミーを除く。)並びにそのトウ及びくず(糸くず及び反毛した繊維を含む。)
5303.10ジュートその他の紡織用靱皮繊維(生のもの及びレッティングしたものに限る。)
5303.90-0000その他のもの
関税率表解説
5303 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成