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5510
親HS:
55
5510
再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5510.11
単糸
5510.12
マルチプルヤーン及びケーブルヤーン
5510.20
その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。)
5510.30
その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)
5510.90
その他の紡績糸
関税率表解説
5510 解説
出典:税関Webサイト
輸入統計品目表
及び
事前教示回答事例
を加工して作成