5510

5510再生繊維又は半合成繊維の紡績糸(縫糸及び小売用にしたものを除く。)
再生繊維又は半合成繊維の短繊維の重量が全重量の85%以上のもの
5510.11単糸
5510.12マルチプルヤーン及びケーブルヤーン
5510.20その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が羊毛又は繊獣毛のものに限る。)
5510.30その他の紡績糸(混用繊維の全部又は大部分が綿のものに限る。)
5510.90その他の紡績糸
関税率表解説
5510 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成