5604

5604ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)並びに紡織用繊維の糸及び第54.04項又は第54.05項のストリップその他これに類する物品(ゴム又はプラスチックを染み込ませ、塗布し又は被覆したものに限る。)
5604.10ゴム糸及びゴムひも(紡織用繊維で被覆したものに限る。)R 3.3%
5604.90その他のもの-
関税率表解説
部注類注5604 解説
事前教示事例
ストリップ(プラスチックを塗布したもの)5604.90-990
自動車用緩衝部品
ストリップ(プラスチックを塗布したもの)5604.90-990
自動車用緩衝部品
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項