5807.90

5807紡織用繊維から成るラベル、バッジその他これらに類する物品(反物状又はストリップ状のもの及び特定の形状又は大きさに切つたものに限るものとし、ししゆうしたものを除く。)
5807.10織つたもの
5807.90-0000その他のもの
関税率表解説
5807 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成