5808.90

5808組ひも及び装飾用トリミング(そのまま特定の用途に供しないものに限るものとし、装飾用トリミングにあつては、ししゆうしたもの及びメリヤス編み又はクロセ編みのものを除く。)並びにタッセル、ポンポンその他これらに類する製品
5808.10組ひも(そのまま特定の用途に供しないものに限る。)
5808.90-0005その他のもの
関税率表解説
5808 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成