6102.20

6102女子用のオーバーコート、カーコート、ケープ、クローク、アノラック(スキージャケットを含む。)、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する製品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限るものとし、第61.04項のものを除く。)
6102.10羊毛製又は繊獣毛製のもの
6102.20-000綿製のもの
6102.30人造繊維製のもの
6102.90その他の紡織用繊維製のもの
関税率表解説
6102 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成