6214

6214ショール、スカーフ、マフラー、マンティーラ、ベールその他これらに類する製品
6214.10絹(絹のくずを含む。)製のもの-
6214.20羊毛製又は繊獣毛製のもの-
6214.30合成繊維製のもの-
6214.40再生繊維又は半合成繊維製のもの-
6214.90その他の紡織用繊維製のもの-
関税率表解説
部注類注6214 解説
国際分類例規
Scarf of embroidered woven fabric(長方形でししゅうにより仕上げ た製品。そのまま使用することができる)6214.10
ショール6214.90
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表(2025年4月1日版)及び事前教示回答事例を加工して作成|免責事項