7011.90

7011ガラス製のバルブ、チューブその他これらに類する物品で封じてないもの及びこれらの部分品(電灯その他の光源、陰極線管その他これらに類する物品に使用するもので取付具を有しないものに限る。)
7011.10電灯用のもの
7011.20陰極線管用のもの
7011.90-0000その他のもの
関税率表解説
7011 解説
出典:税関Webサイト 輸入統計品目表及び事前教示回答事例を加工して作成